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民泊の届出で注意したい点とは?必要書類や手続きの期間、独自条例などについて!

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民泊のサービスを始めるには、あらかじめ届出をする必要があります。届出には多くの書類を用意する必要があり、手続きをすべて終えるまでにはある程度の期間がかかるものです。また、届出の際には決めるべきことが多くあり、事前に知っておくべき事項はたくさんあります。

本記事では民泊の届出に必要な書類や期間、注意したい点について詳しく紹介します。

民泊書類

民泊の届出に必要な書類

民泊の届出をする際には届出書に加えて添付書類を用意しなければいけません。以下では届出書と添付書類について詳しく紹介します。

民泊の届出をする際に必要な届出書とは

民泊の届出書には、法律で決められた届出事項を記載しなければいけません。届出書は様式が用意されており、民泊制度ポータルサイトからダウンロードできます。

届出書に記載する主な事項を以下にまとめました。

  • 商号、名称又は氏名、住所
  • 役員の氏名(法人の場合)
  • 住宅の所在地
  • 生年月日、性別
  • 委託する場合は住宅宿泊管理業者に関する情報
  • 連絡先
  • 住宅の不動産番号
  • 住宅の規模
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

上記以外にも細かな事項がいくつか存在するため、すべての事項について正確に記載しましょう。届出の際には住宅の所在地について、建物・アパート名から部屋番号まで正確な記載が求められます。住宅の規模については、居室の面積や宿泊室の面積、宿泊者が使用する部分の面積まで正確に記載しなければいけません。

民泊の届出書の添付書類

民泊の届出書を提出する際に添付することが求められる主な書類を以下にまとめました。

  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面

上記以外にも必要に応じて多くの書類が要求されます。

たとえば、「入居者の募集が行われている家屋」に該当する住宅で民泊を始めたいならば、入居者募集の広告などが必要です。賃借人や転借人の場合は、賃貸人や転貸人が承諾したことを称する書類が必要になります。区分所有の建物を用いて民泊をする場合は、規約の写しが必要です。住宅の図面については、設備の位置や住宅の間取り・出入口・各階の別、床面積、非常用照明器具の位置などが確認できるものを用意しなければいけません。
添付書類について詳しいことは、自治体に問い合わせをしましょう。

民泊の届出にかかる期間

これから民泊のビジネスを始めたいならば、申請を行って、届出番号を取得しなければいけません。届出番号がなければ、予約サイトへの掲載などは行えず、民泊のサービスを開始することができないです。民泊の届出が完了するまでの期間はそれぞれの状況によって異なります。申請をした日時や自治体による違いも大きいです。基本的には2週間から1ヶ月程度で届出番号が発行されます。民泊新法ではなく旅館業により許可を得ようとする場合は半年ほどの期間がかかるのが一般的です。旅館業による許可と比較すると、民泊新法で民泊を始める場合は長くても1ヶ月程度で民泊のサービスを開始できるため、申請のハードルが低くなっています。

民泊の届出の前に確認しておくべき事項

民泊の届出を行う前に確認しておきたい事項について紹介します。

届出者が賃借人や転借人の場合

賃借人や転借人として物件を借りている人が民泊を行いたい場合は、物件の所有者からの承諾が必要になります。あらかじめ住宅宿泊事業のために物件の転貸をしたいと所有者に相談を行い、承諾を得なければいけません。また、承諾を得たことを証する書類を添付書類として準備する必要があります。所有者からの承諾さえ得られれば、借りている物件を用いた民泊サービスの営業は可能です。ただし、民泊のサービスは近隣住民とのトラブルに発展するリスクがあるため、許可を得られない可能性があります。
民泊を始める承諾を得られたならば、必ず合意書を作成しましょう。口約束では、後で契約についてトラブルに発展するリスクがあります。合意書では、民泊を始めることについて、どの範囲まで承諾をしているのか正確な内容を記載しましょう。

マンションで民泊を始めたい場合は管理規約を確認しておく

マンションで民泊を始める際には、管理規約を確認して住宅宿泊事業が禁止されていないか確かめましょう。管理規約で民泊としての利用を禁止しているケースは多いです。また、管理規約に禁止の規定がなかったとしても、管理組合が民泊を営業することを禁止しているケースがあります。この場合も、基本的にマンションで民泊を始めることはできないと考えましょう。民泊の経営を始めてから、マンションの管理規約が改正されて住宅宿泊事業の実施が禁止になるケースがあります。この場合は、事業を行うことができなくなるため、管理組合と調整をした上で事業廃止の届出をしなければいけません。

消防法令適合通知書を取得しておく

民泊を始める際には消防法令適合通知書を取得しておく必要があります。消防法令適合通知書とは消防設備が揃っていることを消防署が証明する書類のことです。保健所は消防設備について管轄外のため、民泊の手続きの際には事前に消防署から消防法令適合通知書を取得しておきます。消防法令適合通知書は消防署に事前相談を行い、指示に従って消防設備を揃えて、立入検査を受けて問題がなければ交付されます。消防法令適合通知書の取得には10日ほどの期間がかかるため、民泊の準備を始める際には早めに手続きを進めておきましょう。

民泊の注意点

民泊の手続きについての注意点

民泊の手続きを進める上で注意しておきたい点を紹介します。

民泊ポータルサイトに登録しておく

民泊ポータルサイトとは観光庁が運営する公式のウェブサイトであり、民泊に関する情報が掲載されています。民泊ポータルサイトから民泊制度運営システムにログインできて、各種届出や申請をオンラインで処理することが可能です。民泊ポータルサイトに登録しておくと、すべての手続きをオンラインで行えて、窓口に出向く手間を省けます。また、過去の行政手続きの情報をリアルタイムで確認できて管理が楽です。民泊の経営を始めた後の定期報告もオンライン経由で行えます。民泊ポータルサイトには住宅宿泊管理業者と住宅宿泊仲介業者のリストが掲載されているため、業者を選ぶ際の参考にしてください。登録業者の中から依頼すれば、違法業者を利用するリスクを回避できます。

住宅の図面について

民泊の届出の添付書類として要求される住宅の図面は、基本的に住宅を購入したときにもらったものを提出すれば問題ありません。ただし、図面が紛失しているケースがあるため、その場合は手書きの図面を提出できます。

ただし、添付書類として提出する図面には、必ず以下の事項が含まれなければいけません。

  • 台所、浴室、便所、洗面設備の位置
  • 各階の別
  • 住宅の間取り・出入り口
  • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積

上記に加えて安全措置の実施に関する明示も要求されます。
図面がなくて自作するのも困難な場合は専門家に依頼しましょう。

代理人が手続きをする場合は委任状が必要

民泊の届出に必要な手続きは代理人に任せることができます。ただし、代理人に任せるには委任状を作成しなければいけません。また、民泊制度運営システムを代理人が操作して手続きを進めることも可能です。この場合は、代理人が手続きをする場合でも、必ず届出者に発行されたIDを使います。

民泊の届出は自治体の独自条例にも注意しなければいけない

民泊の届出については、自治体の独自条例にも注意しましょう。各自治体の独自条例によって、民泊の届出や運営について特別なルールが設けられているケースがあります。これから民泊を始めたい自治体の担当部署に事前に相談をしておき、独自条例の有無や注意点などを確認することをおすすめします。

まとめ

民泊は届出を行う必要があり、必要な書類を提出して問題がなければ番号が発行されて営業を開始できます。あらかじめ情報を集めて、必要な書類を不備なく用意しておきましょう。必要な準備をしっかりと行えば、2週間から1ヶ月程度で民泊の手続きは完了します。