大型の京町家物件を宿泊施設として再活用する方法
かつて商業を営んでした、或いは、地主や名のある方が所有していた町家の中には100㎡を優に超える規模のものがあります。1日1組に貸し出す宿では法律等で100㎡以内という制限がある為、そのまま宿泊施設として転用するのは難しくなります。そのようなケースでは、スケール感を生かして、開放的な庭や露天風呂を設置したり、駐車スペースを確保することができます。これらの設備は申請を行う際の面積に含まれない為です。建物の持つ規模感を存分に発揮しながら、他施設との差別化も図れる為、非常に有効な手段となります。