民泊情報ブログ
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由于京都市的条例修改而产生的物件外的玄関帳場(入口前台)的向导
日本2017年批准了“推进观光立国基本计划”,并在旅游业采取了各种各样的入境措施。京都仍然吸引着世界各国酒店的入驻。
与酒店不同的需求之一是京都存在簡易宿泊(简单的住宿)。也就是所谓的宾馆和民宿。这种简单的住宿有各种各样的风格,但其中在京都最受欢迎的住宿之一是民宿。民宿就是每天都可接纳一组客人,并且整栋房子都是客人专用的住宿设施。它是非常适合家庭出游或想与朋友悠闲旅行的客人的理想住处。
住在京町屋,在那里您可以体验日本的传统文化及生活方式,已经获得了非常高的人气。拥有独特风格且可以方便地前往旅游景点的好地方的话,整年的入住率都非常高。
然而,可能是由于住宿设施的数量极速增加而超出了京都市的预期。京都市突然制定了一项严格的法令,该法令于2018年6月生效。但是,对于2018年9月之前申请的物件设施,过渡性待遇将持续到2020年3月底。换句话说,就是按以前的规则运行到2020年3月底。
以下是一些新内容的简要说明:
・如果是京町家的话:
需在距离京町家800米以内的范围内管理该设施。在办理入住手续时,需在现场与客人面对面的交流,确认护照信息并登记客人名单。
・如果不是京町家的话:
在有客人入住的情况下,工作人员必须要全时间段在设施内待机。如果无法做到这一点的话,需在距离酒店800米范围内设立管理办公室,在那里办理客人入住手续。要建立要是发生一些紧急情况,能赶往现场的体制。
除上述内容外,还有详细的规则和条件,这只是一个例子。总之,许多簡易宿泊所(民宿,宾馆)如果不在2020年3月底采取一些措施,可以预想到他们将无法继续营业。
我们已经在以下的两个地点建立了可以支持您的宾馆或民宿运营的机构。由于法令的限制,可以支持运营的数量也有限,请尽快与我们联系。
距离清水五条的十字路口800米以内
距离JR 丹波口站约800米以内
请通过咨询平台发送中文进行咨询。
2020年3月中頃より壬生・丹波口駅エリアで施設外玄関帳場の運営を開始します。
近隣の施設に配布したチラシで募集した枠が定員に達しましたが、4月から増員するスタッフの枠として新しく5枠確保できました。
相談ご希望の方は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。
物件の住所、所在地に関しては距離の問題が重要になって参りますので、できるだけ詳しくわかるように情報を盛り込んでいただけると幸いです。その他、間取り、室人数、旅館業の許可を取得済みか否か、京町家か否か、お任せになりたい業務の範囲も決まっていれば合わせて記入してください。
▼施設外玄関帳場 壬生・丹波口駅店 詳細
https://kotomaru.com/mibu/
▼お問い合わせフォーム
https://kotomaru.com/contact/
※スマホで文字を打つのが面倒、パソコンが苦手という方は、平日10時~17時にお電話でお問い合わせが可能です。
2018年6月15日の条例改正によって、2018年9月15日以降に申請する簡易宿所は、いくつかの条件の元、スタッフを駐在させなければならなくなりました。
京都市の資料より抜粋
(2)国の法令改正により、玄関帳場に代わる設備の設置が認められたことに伴い、本市における玄関帳場及び当該設備に関する基準を定める。
(3)簡易宿所営業を営む施設について、施設の外部に玄関帳場を設けることが認められたことに伴い、本市における基準を定めるとともに、全ての旅館業の施設において、管理者等の駐在する場所を定める。
では、2018年9月15日以前に許可を取得している物件はどうなるかというと、2020年3月末まで経過処置が認められています。つまり、ざっくりと言いますと、今はそのままでいいけど2020年3月末以降は、新しいルールで運用できるようにしておきないさいということですね。
施設運営者を一番悩ませているのが「施設から800m以内に施設外玄関帳場の設置」ではないでしょうか。顧客の宿泊中にずっと施設内に駐在するという選択肢もありますが、京町家や一軒家タイプの簡易宿所では、この方法は現実的ではありません。
また、マンションの一室のように他の居住者と共有スペースを持つような施設は施設外玄関帳場として認可されない為(一階のテナント部分など例外有)、物件を探すのも大変な状況です。賃貸物件を探すサイトなどを利用していただければわかりますが、そもそも京都市内の中心部は手頃な価格で利用できるテナントや事務所利用可の物件がかなり限られている状況です。
このような条件下で運営する施設から道なり800m以内の範囲で物件を探さなければなりません。道なりですので、目の前が線路でなければ、川でなければ、、、というようなケースも出てくると思います。これらの変更と合わせて駆け付け要員の待機場所も800m以内になっているようです。(2020.03.21)
施設外玄関帳場には、宿泊施設を監視するモニター及び施設に設置している電話から受電が受けられるように固定電話を置く必要があります。逆の見方をすれば、宿泊施設にもカメラと電話の設置が必要だということです。カメラは玄関口に設置し、人の出入りの様子を監視します。旅館業の変更届を出す際に、実際にカメラで現地を映し出しているモニターの様子を撮影して提出します。解像度の低すぎるものは認められないようです。
中堂寺北町|中堂寺南町|中堂寺庄ノ内町|壬生松原町|壬生東高田町|壬生東檜町|壬生西檜町
壬生檜町|壬生下溝町|西院平町|壬生森前町|壬生高樋町|壬生辻町|壬生相合町|中堂寺西寺町
下長福寺町|中堂寺櫛笥町|中堂寺粟田町|西七条赤社町|西七条東八反田町|西七条西八反田町
朱雀分木町|中堂寺坊城町|中堂寺壬生川町|中堂寺鍵田町|中堂寺前田町|中堂寺薮ノ内町
藪之内町|小坂町
※上記エリア内であっても一部対象外の場所があります。
今回、申請を進めていく中で、実際に必要な要件も具体的に見えてきました。これから申請をされる方が円滑に手続きを進められるようにしっかりと知見を蓄えておこうと思います。改正された条例も状況によっては、内容の変更や要件の追加・緩和が行われるかもしれません。これらの点を留意しつつ、より良い運営方法を模索していきたいと思います。
airbnbからのメールによる通知、そして、京都市の旅館業窓口から届いた書類の対応方法に追われている方、困っている方も多いかと思います。2020年3月末まで時間があるから新条例の適用については、まだアクションを起こしていない方も多かったようです。
airbnbが12月以前にホストに通達したメールは上記の対応について協議中の内容を誤って前倒しで配信してしまったもの。その為、当時、京都市の窓口に問い合わせをしても京都市は証明書を発行するようなことはしないと回答していました。これも災いして、3月末までに対応すればなんとかなるという意識が強く働いてしまったようにも思います。
実際は12月初旬から手続きが始まっており、現在の運営状況が新しい条例に対してどのような位置づけになっているか確認を行うことができます。申請の内容やairbnbの管理画面で必要な手続きの方法について公開していますので、詳しくは下記URLをご確認ください。
2019年5月中旬頃より東山五条店で施設外玄関帳場の対応ができるようになります。
第一期の際にお申し込みいただいた施設の一部は、既に施設の工事に着手し、京都市の旅館業の窓口へ相談に入っている状況です。
既にお断りしていた施設のオーナー様にはご案内いたしましたが、第一期分の申請が順調に進んでおり、第二期の募集を開始しております。募集10枠の内、4枠は既にお申込みをいただきましたので、残り6枠となっております。
相談ご希望の方は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。
物件の住所、所在地に関しては距離の問題が重要になって参りますので、できるだけ詳しくわかるように情報を盛り込んでいただけると幸いです。その他、間取り、室人数、旅館業の許可を取得済みか否か、京町家か否か、お任せになりたい業務の範囲も決まっていれば合わせて記入してください。
▼施設外玄関帳場 東山五条店詳細
https://kotomaru.com/gojozaka/
▼お問い合わせフォーム
https://kotomaru.com/contact/
※スマホで文字を打つのが面倒、パソコンが苦手という方は、平日10時~17時にお電話でお問い合わせが可能です。
2018年6月15日の条例改正によって、2018年9月15日以降に申請する簡易宿所は、いくつかの条件の元、スタッフを駐在させなければならなくなりました。
京都市の資料より抜粋
(2)国の法令改正により、玄関帳場に代わる設備の設置が認められたことに伴い、本市における玄関帳場及び当該設備に関する基準を定める。
(3)簡易宿所営業を営む施設について、施設の外部に玄関帳場を設けることが認められたことに伴い、本市における基準を定めるとともに、全ての旅館業の施設において、管理者等の駐在する場所を定める。
では、2018年9月15日以前に許可を取得している物件はどうなるかというと、2020年3月末まで経過処置が認められています。つまり、ざっくりと言いますと、今はそのままでいいけど2020年3月末以降は、新しいルールで運用できるようにしておきないさいということですね。
施設運営者を一番悩ませているのが「施設から800m以内に施設外玄関帳場の設置」ではないでしょうか。顧客の宿泊中にずっと施設内に駐在するという選択肢もありますが、京町家や一軒家タイプの簡易宿所では、この方法は現実的ではありません。
また、マンションの一室のように他の居住者と共有スペースを持つような施設は施設外玄関帳場として認可されない為(一階のテナント部分など例外有)、物件を探すのも大変な状況です。賃貸物件を探すサイトなどを利用していただければわかりますが、そもそも京都市内の中心部は手頃な価格で利用できるテナントや事務所利用可の物件がかなり限られている状況です。
このような条件下で運営する施設から道なり800m以内の範囲で物件を探さなければなりません。道なりですので、目の前が線路でなければ、川でなければ、、、というようなケースも出てくると思います。これらの変更と合わせて駆け付け要員の待機場所も800m以内になっているようです。(2019.03.29)
施設外玄関帳場には、宿泊施設を監視するモニター及び施設に設置している電話から受電が受けられるように固定電話を置く必要があります。逆の見方をすれば、宿泊施設にもカメラと電話の設置が必要だということです。カメラは玄関口に設置し、人の出入りの様子を監視します。旅館業の変更届を出す際に、実際にカメラで現地を映し出しているモニターの様子を撮影して提出します。解像度の低すぎるものは認められないようです。
上人町|大阪町|本町|1本町|2東橘町|豊浦町|鍵屋町|正面町|本町|新5塗師屋町
袋町|北棟梁町|上棟梁町|西棟梁町|下棟梁町|南梅屋町|上梅屋町|芳野町|上新シ町
上梅屋町|鐘鋳町|慈法院庵町|東音羽町|下馬町|上馬町|今熊野北日吉町
今回、申請を進めていく中で、実際に必要な要件も具体的に見えてきました。これから申請をされる方が円滑に手続きを進められるようにしっかりと知見を蓄えておこうと思います。改正された条例も状況によっては、内容の変更や要件の追加・緩和が行われるかもしれません。これらの点を留意しつつ、より良い運営方法を模索していきたいと思います。
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