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Airbnb届け出なしの物件をサイトから削除?

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Airbnbは、住宅宿泊事業法施行に合わせて届出番号の登録制度を開始する。

登録の開始は、2018年3月15日から。既にホストとして活躍している方の元にはAirbnbからメールが届いているかと思います。

手順に従って、必要な情報を登録しましょう。尚、日本時間2018年6月14日までに届出番号を取得してリスティングページに記入しないとAirbnbのサイト上では表示されないようになると通達されています。とはいえ、京都市内では、

「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。

とある通り、旅館業法に基づく許可が必要になります。

旅館業の申請について、ある程度知識や経験がある方ならまだしも、始めての方にとって、猶予3ヶ月は決して余裕のあるものではありません。消防適合通知を取得する為の工事や資料の準備、近隣や町内会の方々との話し合い、旅館業の申請などがあります。消防工事の業者の方にも問い合わせが多く入っているはずで、しばらくはスケジュールの確保が難しくなるかもしれません。旅館業の申請も役所の窓口へ行けばある程度書き方は教えてくれますが、施設の平面図の作成の他、ある条件下では、立面図なども必要になります。

自分では出来ないと判断したら、専門の方へ相談するのもよいでしょう。我々のような運営サポート組織や行政書士の方へお任せする方法があります。ご相談に来られた方から行政書士の方に依頼した際の御見積を見せていただく機会がよくあるのですが、概ね20~30万円といったあたりが多いように感じます。これに加えて、現地調査費等が5~10万程追加になることがあるようです。

まずは、自身の所有する建物の立地や構造上、旅館業の申請を進められるか、予約の上、窓口に行かれることをお勧めします。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(旅館担当)
電話: 075-746-7209

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