民泊情報ブログ
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2020年3月中頃より壬生・丹波口駅エリアで施設外玄関帳場の運営を開始します。
近隣の施設に配布したチラシで募集した枠が定員に達しましたが、4月から増員するスタッフの枠として新しく5枠確保できました。
相談ご希望の方は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。
物件の住所、所在地に関しては距離の問題が重要になって参りますので、できるだけ詳しくわかるように情報を盛り込んでいただけると幸いです。その他、間取り、室人数、旅館業の許可を取得済みか否か、京町家か否か、お任せになりたい業務の範囲も決まっていれば合わせて記入してください。
▼施設外玄関帳場 壬生・丹波口駅店 詳細
https://kotomaru.com/mibu/
▼お問い合わせフォーム
https://kotomaru.com/contact/
※スマホで文字を打つのが面倒、パソコンが苦手という方は、平日10時~17時にお電話でお問い合わせが可能です。
2018年6月15日の条例改正によって、2018年9月15日以降に申請する簡易宿所は、いくつかの条件の元、スタッフを駐在させなければならなくなりました。
京都市の資料より抜粋
(2)国の法令改正により、玄関帳場に代わる設備の設置が認められたことに伴い、本市における玄関帳場及び当該設備に関する基準を定める。
(3)簡易宿所営業を営む施設について、施設の外部に玄関帳場を設けることが認められたことに伴い、本市における基準を定めるとともに、全ての旅館業の施設において、管理者等の駐在する場所を定める。
では、2018年9月15日以前に許可を取得している物件はどうなるかというと、2020年3月末まで経過処置が認められています。つまり、ざっくりと言いますと、今はそのままでいいけど2020年3月末以降は、新しいルールで運用できるようにしておきないさいということですね。
施設運営者を一番悩ませているのが「施設から800m以内に施設外玄関帳場の設置」ではないでしょうか。顧客の宿泊中にずっと施設内に駐在するという選択肢もありますが、京町家や一軒家タイプの簡易宿所では、この方法は現実的ではありません。
また、マンションの一室のように他の居住者と共有スペースを持つような施設は施設外玄関帳場として認可されない為(一階のテナント部分など例外有)、物件を探すのも大変な状況です。賃貸物件を探すサイトなどを利用していただければわかりますが、そもそも京都市内の中心部は手頃な価格で利用できるテナントや事務所利用可の物件がかなり限られている状況です。
このような条件下で運営する施設から道なり800m以内の範囲で物件を探さなければなりません。道なりですので、目の前が線路でなければ、川でなければ、、、というようなケースも出てくると思います。これらの変更と合わせて駆け付け要員の待機場所も800m以内になっているようです。(2020.03.21)
施設外玄関帳場には、宿泊施設を監視するモニター及び施設に設置している電話から受電が受けられるように固定電話を置く必要があります。逆の見方をすれば、宿泊施設にもカメラと電話の設置が必要だということです。カメラは玄関口に設置し、人の出入りの様子を監視します。旅館業の変更届を出す際に、実際にカメラで現地を映し出しているモニターの様子を撮影して提出します。解像度の低すぎるものは認められないようです。
中堂寺北町|中堂寺南町|中堂寺庄ノ内町|壬生松原町|壬生東高田町|壬生東檜町|壬生西檜町
壬生檜町|壬生下溝町|西院平町|壬生森前町|壬生高樋町|壬生辻町|壬生相合町|中堂寺西寺町
下長福寺町|中堂寺櫛笥町|中堂寺粟田町|西七条赤社町|西七条東八反田町|西七条西八反田町
朱雀分木町|中堂寺坊城町|中堂寺壬生川町|中堂寺鍵田町|中堂寺前田町|中堂寺薮ノ内町
藪之内町|小坂町
※上記エリア内であっても一部対象外の場所があります。
今回、申請を進めていく中で、実際に必要な要件も具体的に見えてきました。これから申請をされる方が円滑に手続きを進められるようにしっかりと知見を蓄えておこうと思います。改正された条例も状況によっては、内容の変更や要件の追加・緩和が行われるかもしれません。これらの点を留意しつつ、より良い運営方法を模索していきたいと思います。
各国からの渡航が制限されたり、入国後の隔離要請を受けて、海外からの予約のほとんどが影響を受けるといっても過言ではない状況になっています。連日、airbnbから届くメッセージは、下記の内容ですね。
コロナウイルスの全世界的な流行の影響により、弊社では、2020年3月14日から2020年4月14日までのご予約について、ゲスト様への全額返金にてキャンセルさせていただく方針となりました。
<新型コロナウイルス(COVID-19)に関連する酌量すべき事情ポリシー>
https://www.airbnb.jp/help/article/2701/
既に入っている直近の予約について、まだキャンセルされていない予約については、ホスト側からゲストに意思確認をとった方が良いと思います。日々、情報収集をしている方、或いは、高齢者や小さな子供と一緒に旅行を計画している方は、比較的早期にキャンセルの申請を行いますが、直前まで渡航制限に気がついていない方やそもそも全額返金されるので放置しているという予約も少なくありません。いずれにしても、キャンセルされれば、びた一文入りませんので、これらの予約は早期に整理してカレンダーを解放して、国内の予約を取るか、既に国内に滞在しているゲストの中で自国に帰れなくなっているゲストの長期泊を値引きしてでも獲得した方が合理的ではないかなと思います。
airbnbでは主に1施設1グループの予約を受けている施設が多くを占めると思います。一般的なホテル等と違い、全くの他人と共有スペースを持つことがなく、すべてがプライベートな空間になっています。この点に着目して問い合わせをしてくる方も多いようですので、せっかくの繁忙期、少しでも予約を取りこぼさないようにした方がよいでしょう。
airbnbからのメールによる通知、そして、京都市の旅館業窓口から届いた書類の対応方法に追われている方、困っている方も多いかと思います。2020年3月末まで時間があるから新条例の適用については、まだアクションを起こしていない方も多かったようです。
airbnbが12月以前にホストに通達したメールは上記の対応について協議中の内容を誤って前倒しで配信してしまったもの。その為、当時、京都市の窓口に問い合わせをしても京都市は証明書を発行するようなことはしないと回答していました。これも災いして、3月末までに対応すればなんとかなるという意識が強く働いてしまったようにも思います。
実際は12月初旬から手続きが始まっており、現在の運営状況が新しい条例に対してどのような位置づけになっているか確認を行うことができます。申請の内容やairbnbの管理画面で必要な手続きの方法について公開していますので、詳しくは下記URLをご確認ください。
本日、2019年12月5日にairbnbは京都市の新条例への適応が必要とされる施設に対して一斉にメール配信を行いました。
内容をざっくりまとめると。
1.ホストの管理するリスティングが新条例に適応する為の届け出が必要である可能性を示唆
2.施設外玄関帳場或いは駈け付け要員に関する申請を京都市に行うことを促す内容
3.リスティングの条例適応状況をホストに変わってairbnbが京都市に行う ※12月10日午前10時までの申し込み必須
4.京都市内の簡易宿所営業者の条例適用状況照会制度について
「第一類(施設内駐在)」「第二類(適用済み)」「第三類(要変更)」のいずれかの類型が記載された「簡易宿所営業の施設に係る条例適用状況について(回答)」という様式を入手することができることについて言及。
5. 法令遵守しないリスティングに対して厳正に対処(リスティング削除、カレンダーブロックを示唆)
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