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壬生・丹波口駅(施設外玄関帳場)オープンに伴う管理施設の募集開始

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2020年3月中頃より壬生・丹波口駅エリアで施設外玄関帳場の運営を開始します。
近隣の施設に配布したチラシで募集した枠が定員に達しましたが、4月から増員するスタッフの枠として新しく5枠確保できました。

相談ご希望の方は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。

物件の住所、所在地に関しては距離の問題が重要になって参りますので、できるだけ詳しくわかるように情報を盛り込んでいただけると幸いです。その他、間取り、室人数、旅館業の許可を取得済みか否か、京町家か否か、お任せになりたい業務の範囲も決まっていれば合わせて記入してください。

▼施設外玄関帳場 壬生・丹波口駅店 詳細
https://kotomaru.com/mibu/

▼お問い合わせフォーム
https://kotomaru.com/contact/
※スマホで文字を打つのが面倒、パソコンが苦手という方は、平日10時~17時にお電話でお問い合わせが可能です。

改正旅館業法及び京都市独自のルール

2018年6月15日の条例改正によって、2018年9月15日以降に申請する簡易宿所は、いくつかの条件の元、スタッフを駐在させなければならなくなりました。

京都市の資料より抜粋
(2)国の法令改正により、玄関帳場に代わる設備の設置が認められたことに伴い、本市における玄関帳場及び当該設備に関する基準を定める。
(3)簡易宿所営業を営む施設について、施設の外部に玄関帳場を設けることが認められたことに伴い、本市における基準を定めるとともに、全ての旅館業の施設において、管理者等の駐在する場所を定める。

では、2018年9月15日以前に許可を取得している物件はどうなるかというと、2020年3月末まで経過処置が認められています。つまり、ざっくりと言いますと、今はそのままでいいけど2020年3月末以降は、新しいルールで運用できるようにしておきないさいということですね。

施設から800m以内に施設外玄関帳場の設置

施設運営者を一番悩ませているのが「施設から800m以内に施設外玄関帳場の設置」ではないでしょうか。顧客の宿泊中にずっと施設内に駐在するという選択肢もありますが、京町家や一軒家タイプの簡易宿所では、この方法は現実的ではありません。

また、マンションの一室のように他の居住者と共有スペースを持つような施設は施設外玄関帳場として認可されない為(一階のテナント部分など例外有)、物件を探すのも大変な状況です。賃貸物件を探すサイトなどを利用していただければわかりますが、そもそも京都市内の中心部は手頃な価格で利用できるテナントや事務所利用可の物件がかなり限られている状況です。

このような条件下で運営する施設から道なり800m以内の範囲で物件を探さなければなりません。道なりですので、目の前が線路でなければ、川でなければ、、、というようなケースも出てくると思います。これらの変更と合わせて駆け付け要員の待機場所も800m以内になっているようです。(2020.03.21)

帳場2㎡は変わらず、追加でカメラ、モニター、固定電話

施設外玄関帳場には、宿泊施設を監視するモニター及び施設に設置している電話から受電が受けられるように固定電話を置く必要があります。逆の見方をすれば、宿泊施設にもカメラと電話の設置が必要だということです。カメラは玄関口に設置し、人の出入りの様子を監視します。旅館業の変更届を出す際に、実際にカメラで現地を映し出しているモニターの様子を撮影して提出します。解像度の低すぎるものは認められないようです。

サポート対象エリア

中堂寺北町|中堂寺南町|中堂寺庄ノ内町|壬生松原町|壬生東高田町|壬生東檜町|壬生西檜町
壬生檜町|壬生下溝町|西院平町|壬生森前町|壬生高樋町|壬生辻町|壬生相合町|中堂寺西寺町
下長福寺町|中堂寺櫛笥町|中堂寺粟田町|西七条赤社町|西七条東八反田町|西七条西八反田町
朱雀分木町|中堂寺坊城町|中堂寺壬生川町|中堂寺鍵田町|中堂寺前田町|中堂寺薮ノ内町
藪之内町|小坂町
※上記エリア内であっても一部対象外の場所があります。

まとめ

今回、申請を進めていく中で、実際に必要な要件も具体的に見えてきました。これから申請をされる方が円滑に手続きを進められるようにしっかりと知見を蓄えておこうと思います。改正された条例も状況によっては、内容の変更や要件の追加・緩和が行われるかもしれません。これらの点を留意しつつ、より良い運営方法を模索していきたいと思います。

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