民泊情報ブログ
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「日本に提出した申請に不備があります」
「AIR22 – 京都市旅館条例にもとづく追加の適法証明書類が必要です」
1月7日に上記の見出しのメールをairbnbから受信された方は、
2020年4月以降のカレンダーがブロックされているので注意が必要です。
メールだけさらっと見てしまうと、カレンダーがブロックされているとは思えないですね。
実際は、下記の通り、「リクエスト受理不可。」と表示され、
予約ができない状況になっています。
但し、既に獲得済みの予約はキャンセルされずに表示が残るので、その点は安心です。(2020.1.8現在)
このカレンダーブロックを解除するには、京都市の医療センターへ行って
必要な資料の提出(照会作業)を行う必要があります。
オーナー自身が申請に出向けない場合は、委任状が必要なので予め用意しておきましょう。
特に指定のフォーマットはないので、申請業務を委任されていることがわかるような内容で作ります。
また、申請の際に身分証のコピーをとる為、免許証等を忘れないように。
4月の予約は1年の中で、売り上げに与える影響が非常に大きい期間です。
宿泊施設の数も増え、繁忙期、閑散期がはっきりとしてきた最近では、ここでしっかりとした単価で予約を取っておきたいところです。
今回の申請も提出後10営業日での回答が基本となっている為、期間でいうと大凡2週間ほどかかる計算です。
注意点としては、申請してもカレンダーブロックを解除できない場合があるところです。
京町家であって、800m以内に駈け付け要件を満たすスタッフがいない施設の場合は、
当初申請した旅館業自体の変更届けが必要になります。
つまり、2020年4月の時点で新しい条例に沿った運営ができない可能性のある施設は、
1月7日から4月以降のカレンダーがブロックされるということです。
変更届けは作成する資料も多く、窓口のアポイント取り、変更結果が帳簿に反映されるまでの期間、
そして、今回の照会作業と想定以上の時間を要します。
大事な4月の予約を取りこぼさない為にも、未対応の方は早期にアクションを起こすことをお勧めします。
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