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2018年6月15日から始まる京都市の新しい民泊のルールとは?

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観光客

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるということで、早速、京都市の窓口へ行ってきました。ニュースなどでは、問い合わせが殺到とありましたが、私が現地にいた一時間ほどで電話はなし、窓口も空っぽでした。現地を訪れたことがある方ならご存知の窓口があり、その奥に新たに3組6名ほどが相談をできるスペースが設けられております。これまでの窓口ではあまり見なかった方ばかりでしたので、今回の施行を受けて新たに結成した組織なのかなと思いました。こちらは民泊の申請窓口であって、事業社の届け出は受け付けていないようです。

住宅宿泊事業法

・年間(4月1日正午~翌年4月1日正午) 180日(泊)を上限に営業が可能な制度
・京都市において、住居専用地域では、原則、1月15日の正午~3月16日の正午に限り営業が可能
※例外として、京町家(要認定)の活用及び居住者自ら管理の条件下では、180日(泊)で営業が可能になります。
この例外は、これまでの民泊同様に確認を取るのが難しいので、そこが今後の課題になりそうな気はしました。
また、名前貸しを防止する為か、届け出の際に必要な書類の一つとして住民票が加えられているのも気になった点です。

住居専用地域で営業ができるという点はあるものの、設備やルールは旅館業と同等の条件を求めているので、立地や施設の条件があまりよくないエリアでは普及しないように思いました。一方で、それらの条件が良いものであれば、繁忙期中心の稼働(180日)で運営していけると思います。

 

旅館業法

  • 営業日数や期間に制限なし
  • 住居専用地域では営業ができないなど地域に制限あり

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