Q&A

京都市や消防署による検査や査察は受けなければならない?

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旅館業の許可を取得する際はもちろん、京都市の旅館業担当及び消防署の担当による検査を受けなければなりません。申請について深堀すると説明が長くなりますので、大部分を割愛して説明すると、消防の検査をパスして、旅館業の許可取得に臨むという流れになります。また、晴れて旅館業の許可を取得して営業を開始しても、それぞれの機関から年に一度の査察を受けなければなりません。

自分で出来る?旅館業の許可申請

旅館業に関する問い合わせを受ける際によく質問される内容として、旅館業の申請って自分で出来ますか?というものです。結論からいうと出来ます。特に資格がなければ、申請ができないわけではありませんので、申請から許可の取得まで自分ひとりでやろうと思えば、出来てしまいます。

しかし、いざ旅館業の窓口を訪れてみると、さまざまな専門用語が飛び交います。法律や土地・建物に関すること、図面の制作まで。大抵の方は、行政書士に任せるという選択をしますが、費用が相場で15~35万ということもあり、時間を掛けてでも自力で成し遂げる方もいます。

冒頭では、消防の検査をパスして、旅館業の許可取得に臨むとお伝えしましたが、まずは、全体の計画について、旅館業の窓口に相談しておいた方がいいでしょう。後から建物の構造設備に問題があると指摘されて追加工事をするのは大変です。

消防署による審査及び検査

申請のプランがまとまったら、消防署の窓口へ事前相談に行きます。誘導灯、煙感知器、非常照明器具、消火器等の設置個数や箇所についてアドバイスをもらいます。こちらの申請も図面や資料の作成、工事も含まれるので、専門の業者に依頼することになると思います。大型の施設になってくるとスプリンクラーの設置や防火責任者の話も出てくるかもしれませんが、一般的な大きさの一戸建てで宿泊施設を営業する場合、そこまで求められることはないでしょう。必要な設備を整えたら、実際に消防署の職員が施設まで検査に来ます。設備の動作や設置状況に問題なければ、一週間ほどで「消防法令適合通知書」を受け取ることができます。これがないと、旅館業の申請が進められませんので、大切に保管しておきます。

京都市の旅館業担当による審査及び検査

消防署から「消防法令適合通知書」を受領したら、旅館業の申請も進めていきます。建物の平面図や立面図、その他、京都市が指定した書式の資料(京都市のホームページからダウンロード可)などを用意します。行政書士に申請業務を依頼している場合は、これらの資料も行政書士が作成します。すべての資料が揃ったら、窓口の担当者と施設を検査する日の調整をします。検査当日は、図面通りの構造・寸法になっているか、現地で施設の確認が行われます。検査完了後、営業日で1ヶ月ほどの審査期間を経て、旅館業の許可が与えられます。

営業開始後は毎年調査

晴れて旅館業の許可を取得し営業を開始することができても、1年に1度は、京都市と消防署の立ち入り調査を受ける必要があります。いずれも申請時の状態を保っていれば、差ほど時間を要するような内容ではありません。消防署は、まず設備の設置状況の確認をします。例えば、消火器の使用期限が切れていないか、申請時に設置されていた設備に変更がないか等です。その他、宿泊者に向けた避難経路図や緊急時に利用する懐中電灯が設置されているか確認を行います。

次に京都市の調査・査察についてですが、これは、京都市の職員が来る場合もあれば、京都市が委託する企業の担当者が施設に来る場合もあります。施設の簡易なチェックや宿泊者の記録(宿泊者名簿やパスポートなど)の確認を行います。その他、施設の利用規約の写しを提供するように求められます。コピーして用意しておき、それを手渡します。普段から保管しているデータを見せるだけですので、こちらも特段難しい対応は必要としません。

ちなみに消防署の査察を受けるとステッカーのような物がもらえます。欲しい方が任意で申請するものですが、検査を受けている証拠になりますので、近隣の方に安心していただくのにもらったおくと良いかもしれません。