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住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所との違いとは?メリット・デメリットについて解説!

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民泊サービスについて一定のルールを設けるため、2018年から施行されたのが住宅宿泊事業法(民泊新法)です。一般住宅で宿泊事業を行うことを認めた法律であり、従来の簡易宿泊所とは多くの違いがあります。

本記事では住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所にどのような違いがあるのか、メリット・デメリットを中心に紹介します。民泊と簡易宿泊所の違いを詳しく知りたい方は参考にしてください。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法(民泊新法)の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の特徴

それまで問題点の多かった民泊について新たにルールを定めるために生まれたのが、住宅宿泊事業法(民泊新法)です。

民泊

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、旅館業法の分類に当てはまらない民泊サービスについてルールを定めています。既存の住宅を利用者に貸し出すサービスであり、旅館業法による営業許可は不要です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となるのは、1年間で180日を超えない範囲で営業するケースのみとされています。1年間で180日を超える日数について人を宿泊させる場合は、旅館業法の対象となり営業許可が必要です。

民泊に利用できる住宅は人の生活の本拠として利用されている家屋や入居者の募集が行われている家屋であり、法的に厳密に定義されています。住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となるのは、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者であり、それぞれ定められたルールを守らなければいけません。住宅を宿泊施設として貸し出せる民泊には、メリット・デメリットがあるため、制度についてしっかりと理解した上で、民泊を始めるかどうか判断することが大切です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)のメリット

住宅宿泊事業法(民泊新法)のメリットは以下の通りです。

  • 用途変更が不要
  • 住宅専用地域で開業できる
  • 建築課との協議が不要

民泊はあくまでも住宅を用いて提供するサービスであり、物件は法的に住宅扱いになります。民泊を始める際に用途変更が不要です。

また、法的に住宅として扱われるため、民泊は住宅専用地域での開業が認められます。民泊を始める際の開業エリアの選択肢が広くなるのがメリットです。あくまでも住宅として扱われるため、民泊の申請において基本的に建築課との協議は不要になります。建築基準法に違反していない限りは、特別な協議なしでそのまま住宅を民泊として利用可能です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)のデメリット

住宅宿泊事業法(民泊新法)のデメリットは以下の通りです。

  • 1年間に180日までしか営業できない
  • 基本的に管理を住宅宿泊管理業者に委託する必要がある
  • 地域独自の条例により規制されているケースがある

民泊は1年間に180日までしか営業できない点が大きなデメリットです。新しく物件を購入し民泊を始める場合、年間の売上が半分になるため、借入の返済において不利になります。

また、居室数が6室以上ある、あるいは家主不在型に該当する場合は、住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければいけません。管理業者の許認可を得た住宅宿泊管理業者に依頼する必要があります。住宅宿泊管理業者を利用する際には費用を支払わなければならず、コストがかかる点はデメリットです。

それぞれの地域で独自の条例が制定されて民泊営業が規制されているケースが少なくありません。自治体によっては、民泊を営業するハードルが高いです。たとえば、京都市の場合は使用人・現地対応管理者の設置が義務づけられています。民泊物件からおおむね800m以内の場所に使用人・現地対応管理者を駐在させなければ営業ができません。

簡易宿泊所とは?

簡易宿泊所について、制度の特徴からメリット・デメリットまで紹介します。

簡易宿泊所の特徴

簡易宿泊所とは旅館業法により認められる宿泊施設の種類の1つです。1つの客室を複数人で共用して利用する場合は、簡易宿泊所に該当します。たとえば、山小屋やカプセルホテルは簡易宿泊所です。

簡易宿泊

簡易宿泊所は旅館業に該当するため、開業するには営業許可が必要になります。検査が行われ、基準に適合しなければ許可を得られません。

簡易宿泊所はホテルや旅館と同様の扱いを受けるため、開業する際には用途地域の確認が必要です。住居専用地域や工業地域などでは原則として簡易宿泊所の営業はできません。

簡易宿泊所の細かな基準については、各自治体で独自の条例が設けられているケースがあります。たとえば、京都市では簡易宿泊所の独自ルールとして、バリアフリー条例の適用などがあり、対策が必要です。

簡易宿泊所のメリット

簡易宿泊所を選ぶメリットは以下の通りです。

  • 宿泊日数の制限がない
  • 営業許可が必要なため安心感を与えられる
  • 少ない初期投資で始められる

簡易宿泊所は民泊とは異なり宿泊日数の制限がありません。年間を通して営業を続けることができて、安定した売上を確保できます。簡易宿泊所の営業には許可が必要なため、その分だけ安心感を持たせられる点もメリットです。旅館業の基準を満たした正規の宿泊施設であり、さまざまな基準を満たしているため、信頼できる事業者であるとアピールできます。簡易宿泊所は、客室一人あたりの床面積が3.3㎡以上確保すれば、1つの部屋に複数人数を宿泊させられます。簡易宿泊所であれば、より少ない投資で多人数に対応できる宿泊施設の営業が可能です。

簡易宿泊所のデメリット

簡易宿泊所のデメリットを以下にまとめました。

  • 営業許可のハードルが高い
  • 地域によって独自の条例が適用される

簡易宿泊所を始めるためには営業許可を取得するために多くの基準を満たす必要があるためハードルが高いです。建物の構造や設備、用途地域などの基準を守る必要があります。さらに、地域によっては簡易宿泊所の営業許可について独自の条例が適用されるケースがある点にも注意が必要です。京都市の場合は、簡易宿泊所の営業についてバリアフリー条例が適用され、スロープやエレベーターの設置などを求められる場合があります。京都市で簡易宿泊所を始めるのはハードルが高く、実現が困難なケースが多いです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所の比較

住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所の違いを以下にまとめました。

▼住宅宿泊事業法(民泊新法) ▼簡易宿泊所
・手続き 届出 許可
・宿泊日数の制限 年間180日以内 なし
・立地制限 原則制限なし 住居専用地域、工業地域などでは原則不可
・居住 不可
・バリアフリー条例の適用
(※京都市)
なし あり
・定期報告 必要 不要

住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所で異なる点について表にまとめました。

まず、手続きの種類が異なり、民泊は届出ですが、簡易宿泊所の場合は許可です。簡易宿泊所の許可を受けるには多くの手続きがあり、手数料の支払いも発生します。

簡易宿泊所には宿泊日数の制限がないのですが、民泊の場合は年間180日以内までしか宿泊させられません。立地制限は民泊の場合は原則なしであり、簡易宿泊所は住居専用地域や工業地域での営業が不可能です。京都市においては、簡易宿泊所のみバリアフリー条例が適用されるため、ハードルが高くなります。また、簡易宿泊所の場合は定期報告は不要ですが、民泊の場合は定期報告が義務です。2ヶ月毎に宿泊日数や宿泊者数などの報告をしなければいけません。

民泊と簡易宿泊所では、制度として異なる点が多いため、違いをよく理解することが大切です。

まとめ

住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿泊所は異なる制度であり、それぞれ実現するための基準や運営していく際のルールなどが違います。自治体独自のルールにも注目する必要があるため、事前にしっかりとリサーチをした上で最適な選択をしましょう。